2024/10/13
その他
「医療費控除」
医療費控除について
矯正治療、インプラント治療、セラミック治療などの自由診療は、健康保険を使うことができないので、どうしても費用が高額になるのを避けられません。そこで費用の負担軽減につながる制度、医療費控除についてご紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは、家計をともにする一家族が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円(総所得が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超えた場合に、税務署に申告することで一定の金額の所得控除が受けられる制度です。申請は、さかのぼって5年前の分まで可能です。
対象となるのは、医療機関に支払った治療費のほか、通院にかかった公共交通機関を利用した費用(バス代・電車代など)、ドラッグストアで購入した一般医薬品(についてはセルフメディケーション税制の方がお得な場合もあります。)などが挙げられます。申請には、医療費の領収書やドラッグストアのレシート、交通費のメモなどが必要ですので、きちんと保管しておきましょう。
※くわしくは、最寄りの税務署にてご確認ください。
医療費控除Q&A
医療費控除についてのよくあるご質問と、その解答をご紹介します。
- Q矯正治療の費用は、医療費控除の対象になりますか?
- A矯正治療には保険は適用されませんが、医療費控除の対象になります。控除を受けるには確定申告が必要ですが、費用の負担軽減につながりますので申告されることをおすすめします。
- Q矯正治療費で医療費控除の対象となるのは、どんなものですか?
-
A
- 矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置代、調整料など)
- 歯科医師が処方した治療に必要な医薬品の費用(予防目的のものは対象外)
- 通院にかかった公共交通機関の交通費
これらが対象となります。
- Q治療費をローンで払ったのですが適用されますか?
-
A歯科ローンやクレジットの分割払いなどで支払った矯正治療費も、医療費控除の対象になります。歯科ローンの場合、歯科ローン契約が成立した年が対象です。この場合、手元に歯科医院が発行する領収書がないケースがありますが、その場合には歯科ローン契約書の写しをご用意ください。
※ただし、金利や手数料相当分は医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
- Q申請時期はいつですか?
-
A
所得税の確定申告は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1カ月です。申告書類は次の方法で提出します。
- 申告時の住所地管轄の税務署に郵送
- 申告時の住所地管轄の税務署に持参
- 「e-tax」による電子申告
もし申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告が可能です。
- Q還付金額はどれくらいですか?
-
A
医療費控除の計算式は次の通りです。
[医療費控除額(最高200万円)]=
[実際に支払った医療費の合計]-[保険金などで補てんされる金額]-[10万円※]
※総所得が200万円未満の場合は、総所得金額の20%
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。還付金は、申告後、数カ月後に指定口座に振り込まれます。
医療費控除のポイント
- 家族が別の場所に住んでいたり、共稼ぎで妻が扶養控除から外れていたりする場合でも、家計をともにしている場合は合算して申告が可能です。なお申告は、夫、妻のどちらからでも行えます。
- 領収書やレシートは一つの場所に保管し、医療費専用のノートなどをつくって、日付やかかった医療機関、かかった人、金額などを記録しておくと、スムーズに申請できます。
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この記事を書いた人
歯科医師
上垣 公彰
プライベートでは2人の父親です。
2人ともむし歯はありません!!
私が実践した、こどもをむし歯にしない方法をお伝えします。
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